Q1:細木数子と安岡正篤は法的に結婚していた時期があるのですか?
A1:1983年秋に婚姻届が受理されましたが、安岡氏の逝去後、遺族が起こした裁判の和解により「婚姻無効」が法的に確定しました。そのため、戸籍上も最初から婚姻は成立していなかった扱いとなっています。
Q2:細木数子は安岡正篤の遺産をどれくらい相続したのですか?
A2:遺産は一切相続していません。和解条件として遺産相続権を完全に放棄しています。ただし、安岡氏との関係性を通じて得た知名度や思想的権威が、その後の「六星占術」の大ヒットと莫大な個人資産形成につながりました。
Q3:なぜ安岡正篤の遺族はそこまで激しく反対したのですか?
A3:婚姻届提出当時、安岡氏は85歳で認知機能が著しく低下しており、正常な婚姻の合意ができる状態ではなかったためです。また、思想界の巨星としての父の名誉と、著作権を含む知的財産が第三者に奪われる強い危機感があったためです。