「自分にもしものことがあった場合、玄孫に財産を残せるのか」という疑問を持つ人は多い。民法が定める法定相続のルールでは、第一順位の相続人は「子」だ。しかし、人生の巡り合わせによって子がすでに亡くなっている場合、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という仕組みが作動する。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人物が死亡している場合、その子供が代わりに相続権を引き継ぐ制度だ。子がいなければ孫へ、孫がいなければ曾孫へと相続権は下へと引き継がれる。そして重要なのは、直系卑属に対する代襲相続には代数の制限が存在しない点にある。
子、孫、曾孫が全員先立っていたとしても、玄孫が存在していれば、再々代襲相続人として正当な権利を得る。遺言書がなくても法律上の相続人として財産を受け取る権利が発生するのだ。法務省のガイドラインでも認められたこのルールは、家系の血脈と財産を次世代へと確実に受け継ぐための堅牢なセーフティネットとして機能している。