「大麻所持で逮捕された場合、直ちに刑務所へ収監されるのか」という不安を抱く人は少なくありません。結論から言えば、初犯の単純所持であれば懲役1年〜1年6ヶ月・執行猶予3年の判決が下される事例が量刑相場として定着しています。そのため、直ちに刑務所へ送られる実刑判決を回避できる可能性は残されています。
検察統計によると、大麻所持の起訴率は約45〜50%前後で推移しています。覚醒剤事犯の起訴率が7割を超える状況と比較すれば、初犯で所持量が極めて少なく、深く反省している場合には「起訴猶予(不起訴処分)」を勝ち取れる余地が存在します。
しかし、過度な楽観は危険です。以下の条件に該当する場合、初犯であっても大麻所持の判例において実刑判決が下されるリスクが跳ね上がります。
・営利目的の所持:所持量が数十グラム以上に及び、小分け用パケや電子天秤を所持しているなど密売への関与が疑われる場合。法定刑の上限が懲役10年に引き上げられた影響を受け、初犯でも実刑となる公算が高くなります。
・組織的関与:密売組織やSNSグループでの共同所持。
・証拠隠滅や否認:取り調べに対し虚偽の供述を繰り返す、あるいは大麻を隠蔽・破棄しようとした形跡がある場合。
・他の違法薬物との併用:コカインやMDMAなど複数種類の薬物を同時所持していた場合。
執行猶予付き判決であっても、有罪判決である以上は厳然たる「前科」がつきます。法廷で下される判断の重みを見誤ってはなりません。