知人間でのバイク譲渡やフリマ売買において最もトラブルが起きやすいのが名義変更の手続きです。原付には車検制度がないため、名義を変更しないまま放置すると「前の所有者に毎年軽自動車税(毎年4月1日時点の登録者に課税)が請求され続ける」「事故時に連絡がつかない」といった重大な摩擦が生じます。
原付ナンバープレート名義変更は、旧所有者と新所有者の住所が「同一市区町村内」か「異なる市区町村」かによって手順が異なります。
1. 同一市区町村内の知人へ譲渡する場合:
旧所有者のナンバープレートをそのまま引き継ぐことが可能です。旧所有者から「標識交付証明書」と「譲渡証明書(旧所有者の氏名・住所・生年月日・車体番号が明記されたもの)」を受け取り、新所有者が市役所窓口で名義変更の手続きを行います。
2. 別の市区町村へ転居・譲渡する場合:
旧管轄の市役所で原付廃車手続きナンバー返納を行い、「廃車申告受付書(兼譲渡証明書)」を取得した上で、新所有者が新居住地の市役所へ持ち込んで新規登録を行う二段階の手順が最も確実です。ナンバープレートが付いたまま新居住地の役場へ持ち込んで「廃車と新規登録を同時に行う」ことも可能ですが、自治体間のやり取りが発生するため処理に日数を要する場合があります。
なお、自分自身の引っ越しに伴う原付ナンバープレート住所変更も同様に、旧住所地での返納と新住所地での登録が必要です。道路運送車両法第12条等の趣旨に基づき、転居後30日以内の速やかな届出が義務付けられています。