逮捕後、事件の審理は東京地方裁判所で行われました。検察側は「自己の性的な欲求を満たすための悪質かつ勝手な犯行であり、被害者の精神的苦痛は極めて大きい」として懲役5年を求刑。これに対し弁護側は、同意の有無について争い、示談に向けた交渉を主張するなど平行線をたどりました。
一審の東京地方裁判所は懲役5年の実刑判決を言い渡しました。控訴審において一定の金銭的賠償が考慮されたものの、被害者の処罰感情や事件の重大性が重く受け止められ、最終的に懲役4年の実刑判決が確定。新井氏は服役生活を送ることとなりました。