日本の公立学校における教員の給料制度は、1972年に施行された「給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)」によって長年枠付けられてきた。この法律は、教員の仕事が時間計測になじまないという特殊性を理由に、時間外手当(残業代)を支給しない代わりに、基本給の4%に相当する「教職調整額」を一律支給する仕組みである。しかし、時代と共に校務や保護者対応、登下校指導などが激増。月100時間を超える超勤が当たり前となる中で、4%という一律手当は「定額働かせ放題」の温床として強い批判を浴びてきた。
この危機的状況に対し、文部科学省および中央教育審議会(中教審)は歴史的な制度見直しへと舵を切った。特に盛山正仁文部科学大臣のもとで進められた審議では、教職調整額引き上げ方針が明確に打ち出された。現行の4%から10%以上への段階的増額を中心とする改定案は、昭和から続く教員給与体系の根幹を揺るがす画期的な一歩として注目を集めている。単なる手当の増額にとどまらず、残業時間の上限指針の徹底や業務削減の実行力が同時に問われる歴史的転換点である。