他者の身体に直接触れなくても、場所や手段によって成立するわいせつ関連の犯罪が存在します。代表的なものが「公然わいせつ罪」と「わいせつ物頒布等罪」です。
公然わいせつ罪の罰則(刑法174条)は、不特定または多数の人が認識できる状態(公然)で性器を露出したり、性行為に及んだりした場合に適用されます。路上での露出行為や衣服を脱ぎ捨てる行為はもちろん、インターネットのライブ配信などで不特定多数に身体の性的な部分を見せる行為も該当します。法定刑は6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料です。
また、わいせつ物頒布等罪の刑罰(刑法175条)は、わいせつな画像や動画、電磁的記録を不特定多数に配布・販売、または公然と陳列した場合に成立します。個人のSNSや裏アカウントであっても、誰でも閲覧できる状態で過激な無修正動画などを投稿・共有すれば処罰の対象です。法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金(またはその併科)となり、ネット社会におけるデジタルタトゥーとともに深刻な刑事責任を負うことになります。