傷病休暇とは?休職との決定的な違いと手当金の落とし穴を徹底解剖

傷病休暇とは?休職との決定的な違いと手当金の落とし穴を徹底解剖

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体調不良でまとまった日数を休む際、真っ先に候補に挙がるのが傷病休暇です。しかし、法律の条文をいくら探しても「傷病休暇」という文言は見つかりません。まず押さえるべき大前提は、労働基準法における傷病休暇の定義として「企業に設置義務が課されている制度ではない」という点です。

年次有給休暇や産前産後休暇のように、法律で定められた「法定休暇」とは異なり、傷病休暇は各企業が福利厚生の一環として任意で設定する「法定外休暇(特別休暇)」に分類されます。厚生労働省が公表している『就労条件総合調査』の推移を見ても、病気休暇制度を導入している企業割合は全体の2割〜3割前後にとどまり、中小企業になるほど制度自体が存在しないケースが目立ちます。

したがって、自身が傷病休暇を取得できるかどうかは、勤め先の就業規則における傷病休暇の規定を確認する以外に確認する術はありません。「会社を休む権利がある」と思い込んでいると、制度が存在せず、いきなり欠勤扱いとされて人事評価や賞与に響く事態を招きます。就業規則を開き、休暇の対象となる病気・ケガの範囲、勤続年数による制限、連続取得できる日数などを事前に把握しておくことが不可欠です。

鈴木 陽菜
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鈴木 陽菜

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