「期限を過ぎてしまったが、追加の税金はどうしても払いたくない」という場合、唯一残された道が国税通則法第66条に定められた「無申告加算税が免除される救済条件」をクリアすることです。
法定申告期限を過ぎた確定申告であっても、以下の3つの条件をすべて満たしていれば、無申告加算税は「全額免除(0円)」となります。
- 法定申告期限から1ヶ月以内に自主申告していること:税務署からの調査通知や指摘を受ける前に、自発的に期限後申告書を提出すること。
- 申告書を提出した当日に本税を全額一括納付していること:振替納税は使えないため、窓口・クレジットカード・QRコード決済などで即日完納すること。
- 過去5年間において無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、かつ期限内申告を行う意思があったと認められること:前年や前々年に期限後申告を繰り返していないクリーンな申告履歴があること。
この特例が適用されれば、課されるペナルティは法定申告期限から納付日までの数日~数週間分の「わずかな延滞税(数百円〜数千円程度)」のみで済みます。延滞税の計算額が1,000円未満の場合は全額切り捨て(免除)となるため、実質的にノーペナルティで傷口を塞ぐことが可能です。
もし1ヶ月の猶予ラインを過ぎてしまっていたとしても、税務署から「お尋ね」の書面やお呼び出しの電話が来る前に自ら提出すれば、無申告加算税率は5%で固定されます。税務署からのアクションを待つメリットは何一つありません。