パパ活斡旋の闇と違法性|逮捕事例と詐欺手口の真相を徹底追及

パパ活斡旋の闇と違法性|逮捕事例と詐欺手口の真相を徹底追及

パパ活斡旋の闇と違法性|逮捕事例と詐欺手口の真相を徹底追及に関する最新の話題を分かりやすく解説いたします。

個人間の「パパ活」そのものは、食事やデートの対価として金銭を受け取る限り、直ちに売春防止法に触れるわけではありません。しかし、第三者が間に入って金銭授受を伴う肉体関係を前提とした出会いをセッティングした瞬間、法的なステージは一変します。

斡旋行為に対して最も直接的に適用されるのが売春防止法第6条(周旋等の罪)です。売春の周旋をした者は、2年以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。さらに、紹介業者が女性を支配下に置き、定期的にパパ活を行わせて利益を吸い上げる構造が認められた場合は、同法第10条に規定される「管理売春」として認定され、5年以下の懲役および50万円以下の罰金という極めて重い罰則が科されます。

見落とされがちなのが職業安定法違反(有害業務への職業紹介)の適用です。公序良俗に反する性的な役務を仕事として紹介・斡旋する行為は同法第63条により厳しく禁じられており、違反者には1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科される可能性があります。紹介料としてマージンを受け取っていなくても、「性行為を伴う関係を取り持った」事実だけで立件される点に注意が必要です。

松本 悠斗
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松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。