ノルマ苦の自爆営業にメス!違法性の境界と自腹分を取り戻す方法

ノルマ苦の自爆営業にメス!違法性の境界と自腹分を取り戻す方法

簡単にわかる! ノルマ苦の自爆営業にメス!違法性の境界と自腹分を取り戻す方法の導入方法を順番に解説します。

なぜこの悪習は根絶されないのか。最大の理由は、企業側が「社員が勝手に買った」と主張できるグレーゾーンを意図的に利用してきたからだ。だが、労働法制の観点から見れば、実質的な強制が認められる自爆営業は明白な違法行為である。

労働基準法第16条は「賠償予定の禁止」を定めており、ノルマ未達を理由にペナルティとして商品代金を請求することは許されない。また、給与から商品代金を勝手に天引きする行為は、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に真っ向から違反する。厚生労働省が定めるハラスメント防止指針においても、達成困難なノルマを課して精神的苦痛を与える行為は「過大な要求」型のパワーハラスメントに該当することが明示されている。

労働者が認識すべき境界線は極めて明確だ。「買わないとどうなるかわかっているのか」という威圧、未達者へのペナルティ示唆、あるいは買わざるを得ない心理的圧迫が存在する場合、それは売買契約ではなく違法な金銭搾取である。法はすでに労働者を守る武器を用意している。

加藤 愛美
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加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。