Q1:未熟児養育医療制度の申請は、退院後でも間に合いますか?
A1:原則として入院中の申請が必要です。退院後に申請すると遡及適用が認められず、全額自己負担(3割または2割)が発生するリスクがあります。赤ちゃんが入院したら速やかに病院の医事課から「養育医療意見書」を受け取り、自治体の保健所や福祉窓口へ申請書類を提出してください。
Q2:赤ちゃんの保険証がまだ手元に届いていませんが、どうすればいいですか?
A2:出生届を提出後、勤務先の健康保険組合や市区町村の国民健康保険で赤ちゃんの扶養加入手続きを最優先で行ってください。保険証の発行に時間がかかる場合は、健康保険組合等から「健康保険被保険者資格証明書」を即日交付してもらい、病院窓口に提示すれば保険適用扱いで精算が可能です。
Q3:里帰り出産のため、住民票がある自治体と入院している病院の場所が異なりますが、助成は使えますか?
A3:利用可能です。ただし、県外の医療機関では窓口で乳幼児医療証が直接使えない場合があります。その際は一度自己負担分を支払い、後日、住民票のある自治体窓口に領収書を添えて「償還払い(払い戻し)」の手続きを行うことで全額または差額が還付されます。