Q1:ネットで見かけた流出画像をスマートフォンに保存するだけでも罪になりますか?
A1:単に個人的に閲覧・保存する行為自体は直ちに刑法上の犯罪とならない場合がありますが、それを他人に送信したり、SNSで共有・再投稿した瞬間にリベンジポルノ防止法違反や名誉毀損罪などの違法行為が成立します。また、対象が児童である場合は所持自体が児童ポルノ禁止法違反となります。
Q2:身に覚えのない自分のフェイク画像が出回っている場合、どこに通報すればよいですか?
A2:まずは投稿画面の証拠(URLとスクリーンショット)を保全した上で、最寄りの警察署のサイバー犯罪相談窓口や「違法・有害情報相談センター」に連絡してください。プラットフォームに対する削除要請と併せて、弁護士を通じた発信者情報開示請求を行うことで投稿者の特定が可能です。
Q3:過去にネット掲示板に貼られた画像は完全に消去できますか?
A3:プロバイダ責任制限法に基づく削除依頼や、検索エンジンの検索結果からの非表示申請を行うことで、一般的な検索からアクセスできない状態にすることは可能です。ただし、第三者がローカル保存したデータの再アップロードを防ぐためにも、早期の法的措置と継続的な監視体制が求められます。