数年前から施行された相続登記義務化は、現在では市民の間にも広く浸透している。正当な理由なく不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請を行わない場合、過料の対象となるため、相続発生後の迅速な対応が求められる。放置された空き家や所有者不明土地問題の解消に向け、法務省も審査体制の効率化を図っているが、書類の不備による修正依頼は後を絶たない。
こうした相続トラブルや手続きの負担を劇的に軽減する手段として注目を集めているのが、自筆証書遺言書保管制度だ。法務局の専門の登記官が遺言書の形式面を厳重にチェックしたうえで原本を預かるため、改ざんや紛失のリスクが完全に排除される。遺言者の死亡後、相続人は全国の法務局で遺言書情報証明書を取得でき、家庭裁判所での検認手続きも不要となるため、相続手続き全体のスピードが飛躍的に向上する。