事件報道で多用される「みだらな行為(淫らな行為)」という文言は、主に各都道府県が制定している青少年保護育成条例において用いられる法律用語です。刑法典そのものに直接「みだらな行為罪」という罪名が存在するわけではありません。
過去の最高裁判所判例(昭和60年10月23日判決など)によると、青少年保護育成条例におけるみだらな行為とは、「青少年を誘惑し、威迫し、又は心身の未成熟に乗じるなどして行われる性交又は性交類似行為」と定義されています。青少年の肉体的・精神的な健全育成を害するような不健全な性行為全般を規制する目的で運用されています。
つまり、単なる道徳的な良し悪しではなく、青少年の判断能力の未熟さにつけ込んで行われる性的な交わりを法的に禁じているのが実情です。