ネット上では「ナンバーから自宅住所や氏名が特定されるのではないか」という不安の声が頻繁に聞かれます。結論から言えば、現在の制度において一般人がナンバープレート個人特定を行うことは極めて困難です。
かつては陸運支局でナンバープレートの情報を提示すれば誰でも「登録事項等証明書」を閲覧・取得できましたが、個人情報保護の観点から2007年に制度が改正されました。現在は、私有地への放置車両など正当な理由がある場合を除き、「自動車登録番号」に加えて「車台番号全桁」の明記が必須となっています。走行中の車の車台番号を部外者が知ることは不可能なため、正規ルートで住所氏名が割り出される心配はありません。
注意すべきは、SNSや掲示板に投稿された断片的な情報(近隣の商業施設、特徴的なステッカー、行動範囲など)から「ネット特定班」と呼ばれるユーザーたちが推測を重ね、個人を特定しようとする動きです。この過程で全く無関係な同型車のドライバーが犯人扱いされる誤認冤罪事件も発生しており、ナンバー晒しが二次被害を生む温床となっています。