運転免許証に印字されている文字はスペースの都合上省略されているケースが多く、正式な名称と表記ルールを把握しておく必要があります。一般的な乗用車を運転できる免許の正式名称は以下の通りです。
マニュアル(MT)車を運転できる一般的な免許の普通自動車免許の正式名称は、「普通自動車第一種運転免許」です。履歴書の資格欄には、右側に「取得」と添えて「普通自動車第一種運転免許 取得」と記述します。
現在ドライバーの大多数を占めるオートマチック車限定免許の場合、普通免許のAT限定の正式名称は「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」となります。限定条件を隠して単に「第一種運転免許」とだけ書くと、入社後にマニュアル車の運転を指示された際にトラブルへ発展する恐れがあるため、必ずカッコ書きで明記してください。
タクシーやハイヤー、運転代行などの旅客運送業務に従事するために必要な上位資格は普通自動車第二種運転免許となります。こちらも第一種と同様に、AT限定であれば「普通自動車第二種運転免許(AT限定)」と正確に書き分けます。