離婚公正証書の費用と作成手順|養育費未払いを防ぐ強制執行の全実態

離婚公正証書の費用と作成手順|養育費未払いを防ぐ強制執行の全実態

離婚公正証書の費用と作成手順|養育費未払いを防ぐ強制執行の全実態の総合ガイドを解説します。専門的な知識がチェックできます。

Q1:相手が公証役場へ一緒に行きたがらない場合、代理人を通じて作成できますか?
A1:実務上、代理人による調印も可能です。ただし、本人が署名押印した実印付きの委任状および印鑑登録証明書が必要となります。双方が別々の代理人(弁護士等)を立てることも可能ですが、無用なトラブルを防ぐ観点から、双方が納得した上で直接出頭することが原則として望ましいとされています。

Q2:離婚届を提出した「後」からでも離婚公正証書は作成できますか?
A2:可能です。離婚成立後であっても「離婚給付等契約公正証書」を作成できます。ただし、離婚が成立した後は相手が連絡を絶ったり協力を拒否したりするリスクが跳ね上がるため、離婚届を役所へ提出する前に公正証書の調印まで完了させておくのが鉄則です。

Q3:年金分割の取り決めも公正証書に盛り込む必要がありますか?
A3:合意分割を行う場合は必要です。公証役場で「按分割合(最大0.5)」を定めた公正証書を作成するか、あるいは年金事務所へ夫婦揃って出頭して手続きを行う必要があります。公正証書に盛り込んでおけば、離婚後に一人で年金事務所へ出向いて分割請求手続きを完結できます。

橋本 菜々子
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橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。