働くビジネスパーソンにとって深刻な悩みの種となるのが、「再検査になったことが会社にバレるか」「再検査の結果を会社に報告する義務があるのか」というプライバシーと労務管理の問題です。
結論から整理すると、労働安全衛生法第66条において、労働者には会社が実施する定期健康診断の「受診義務」がありますが、再検査や精密検査の受診およびその結果報告については、法律上の直接的な罰則付き義務は明記されていません。法律上、二次検査の受診勧奨は企業の「努力義務」にとどまっています。
ただし、実務上の運用はまったく異なります。「健康診断再検査は会社にバレるか」という点に関して言えば、定期健康診断の一次結果票は会社(人事労務や健康管理室)にも通知されるため、「特定の項目で再検査判定が出ている事実」自体はすでに会社側が把握しています。企業には従業員に対する「安全配慮義務」があり、有所見者を放置して万一過労死や業務中の倒伏事故が起きた場合、企業側が重大な法的責任を問われるリスクがあるためです。
健康診断再検査の会社報告義務については、各企業の「就業規則」や「衛生管理規程」を必ず確認してください。多くの企業では、再検査受診後の証明書や医師の診断結果の提出を就業規則で義務付けています。なお、再検査をどこで受けるかは労働者の自由であり、会社指定のクリニックに行く必要はありません。主治医の受診結果を提出する際も、病名や詳細な病態などの極めてセンシティブな個人情報については、人事担当者ではなく社内の産業医や保健師に直接提出し、社内での配慮事項(残業制限や出張制限の要否など)のみを人事に連携してもらうルートを選択することが推奨されます。