同居家族がインフルエンザに感染した際、自身が無症状であれば法律上の出勤停止義務は原則として存在しません。学校保健安全法では児童・生徒の出席停止期間が厳格に定められていますが、この規定は一般企業の労働者には直接適用されないためです。
また、新型コロナウイルス禍で広く使われた「濃厚接触者」という概念や隔離規定も、季節性インフルエンザには法的な強制力がありません。そのため、法的な観点だけで言えば「本人が発熱や倦怠感などの症状を起こしていなければ、出勤すること自体は違法ではない」というのが基本的なルールです。
ただし、注意しなければならないのが各企業が定める「就業規則」による出勤制限です。労働安全衛生法に基づき、企業には従業員の健康と職場の安全を守る「安全配慮義務」があります。そのため、就業規則に「同居家族が感染症にかかった場合の出勤制限」が盛り込まれている職場では、会社の規程に従う義務が発生します。自己判断で出社せず、まずは自社の規程を確認することが先決です。