Q1:家族名義の土地に車を停める場合、書類は自認書と承諾書のどちらを使いますか?
A1:土地の所有権が申請者本人ではなく親や配偶者など家族名義である場合、「保管場所使用承諾証明書」を家族に記入してもらう必要があります。土地が共有名義(本人と家族の共同所有など)の場合は、自認書と承諾書の両方が必要になるケースもあるため注意してください。
Q2:車庫証明を取らずに放置したり、虚偽の場所で登録した場合はどうなりますか?
A2:「自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)」違反となり、罰則の対象となります。虚偽の保管場所を届け出た(いわゆる車庫飛ばし)場合は20万円以下の罰金、保管場所の変更届出を怠った場合は10万円以下の罰金、道路を車庫代わりに使用した場合は懲役刑や反則点数付加の対象となります。
Q3:警察の現地調査で車庫証明が却下される主な原因は何ですか?
A3:主な原因は「申請した場所に別の車や物置・障害物が置かれていて駐車できない」「駐車枠のサイズが車検証上の寸法より小さく道路にはみ出す」「駐車場の出入口前の道路幅が狭く車の出入りが物理的に困難」といったケースです。申請前にスペースを片付け、十分な寸法があるかを実測しておくことが重要です。