Q1:就労証明書の事業者名や代表者印に、実印や屋号印を押す必要はありますか?
A1:こども家庭庁が定めた統一様式上、押印欄は完全に廃止されており、署名(自署または記名)のみで有効です。実印や屋号印の押印は原則不要ですが、自治体によっては独自の補足確認用として認印等を求めるケースが例外的に残っています。印鑑の有無で書類が却下されることは基本的にありませんが、不安な場合は申請要項の注意事項を確認するか、窓口に「押印省略の統一様式に準拠しているか」を事前照会することをお勧めします。
Q2:年度途中で開業したばかりで確定申告書の控えがありません。それでも申請できますか?
A2:申請可能です。税務署の受付印がある「開業届の控え」をベースに、直近の「業務委託契約書」「発注書」「請求書の控え」「報酬が振り込まれた預金通帳のコピー」を添付してください。さらに、日々の作業内容と時間を具体的に記した「タイムスケジュール兼業務申立書」を添えることで、確定申告書がないハンデを十分に埋めることができます。
Q3:自宅を仕事場にしているWeb系フリーランスですが、居宅内労働として減点されますか?
A3:お住まいの市区町村の「保育利用調整基準」によって対応が分かれます。全国的に格差是正が進んでいるものの、依然として「居宅内労働」を理由に1〜2点の減点を行う自治体は存在します。募集案内の「調整指数表」を熟読し、もし減点規定がある場合は、「オンライン会議が頻繁にあり育児との両立が不可能な実態」を明記した理由書を提出するなど、事情を詳細に伝える工夫が必要です。
Q4:配偶者(夫または妻)の専従者として働いている場合、就労証明書はどう書けばよいですか?
A4:事業主である配偶者が就労証明書の「事業者」となり、専従者である本人を「就労者」として記入・証明します。この場合、本人が自分で書くのではなく事業主(配偶者)名義で作成します。添付書類として、税務署に提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」の控えや、専従者給与が支払われていることが確認できる通帳・給与明細の写しが求められます。