インターネット上の掲示板やSNSでは「ヤンキーホーンという名前が付いているだけで車検落ちする」「警察に切符を切られる」といった真偽不明の情報が飛び交っています。しかし、国土交通省が定める「道路運送車両の保安基準 第43条(警音器)」に照らし合わせると、ホーンの名称や駆動方式(エアーか電子か)自体を禁止する条文は一切存在しません。
電子ヤンキーホーンが合法であり、車検に問題なく適合するための条件は以下の通り厳格に定義されています。
まず第一に「音の大きさ」です。自動車の前方7メートルの位置において、音量が87dB(デシベル)以上112dB以下の範囲に収まっていなければなりません。市販されている大手メーカーの電子ヤンキーホーンは、大半がこの規定値内に収まるよう精密に音圧設計されています。第二に「音色と性質」です。音が連続して均一に鳴り続ける「連続音」であることが義務付けられており、音の高さが自動的に変化するミュージックホーン(パラリラ音やメロディ音)や、スイッチを離した後も響きが残る残響装置(ヤンキーエコー)を公道で使用することは明確に違法と判断されます。
現場の自動車検査官が不合格判定を下す最大の要因は、ホーン本体ではなく「純正ホーンとの切り替えスイッチの設置状態」にあります。運転席周りに「純正 / 社外」を任意に切り替えるトグルスイッチが露出している場合、不正改造を疑われて検査落ちするケースが頻発しています。車検を確実にパスするためには、保安基準適合モデルを単一で鳴動させるか、切り替えスイッチを検査時に完全に外しておく設計が鉄則です。