川村葉音に適用された主な訴因は、刑法上きわめて重い強盗致死罪や詐欺罪、窃盗罪です。強盗致死罪の法定刑は「死刑または無期懲役」であり、初犯であっても厳罰が科される可能性が高い重大犯罪です。
公判手続きが進むなかで最大の争点となっているのは、暴行と金品強奪における川村葉音の主導権と共謀の範囲です。法廷での供述において、八木原被告が「川村被告に指示され、逆らえなかった」と主張する一方、川村側は「暴力の主導は少年らであり、自分は止めようとしていた」と責任を回避する姿勢を見せており、両者の証言は激しく食い違っています。
しかし、検察側はATMでの現金引き出し指示や被害者に対する執拗な脅迫メッセージを客観的証拠として提示。川村が事件現場において支配的な立場にあり、金銭奪取を主導した首謀者の1人であると厳しく追及しています。拘置所内での川村は取り調べに対して淡々と応じる一方、自己保身に終始する態度も見られ、遺族感情を強く逆なでしています。