出張の残業代ゼロは違法?移動時間の労働扱いと請求の真相【2026】

出張の残業代ゼロは違法?移動時間の労働扱いと請求の真相【2026】

出張の残業代ゼロは違法?移動時間の労働扱いと請求の真相【2026】の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。

多くの企業が出張時の残業代を払わない口実として利用するのが、労働基準法第38条の2に規定された「事業場外みなし労働時間制」です。これは外回りや出張などで「労働時間を算定し難いとき」に、所定労働時間を勤務したものとみなす制度を指します。

しかし、この制度の適用には厳格な要件があり、現代のビジネス環境において安易な適用は認められません。

  • 通信機器で常時連絡が取れる状態:スマートフォンや社内チャット(Slack、Teams等)で随時報告・指示が行われている場合、「算定困難」とは認められません。
  • 事前に具体的なスケジュールが組まれている場合:訪問先や作業工程が分刻みで指示されている出張は、管理下にあると判断されます。
  • 上司が同行している場合:指揮命令者が同じ現場にいる以上、労働時間の把握が可能なためみなし制は無効となります。

労働時間を客観的に把握できる環境でありながら、みなし労働を盾に残業代を切り捨てる企業の運用は、違法な残業代未払いと判断されるケースが大半です。

山口 彩花
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山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。