「二親等」として戸籍に記載されるという異例の公認状態は、長くは続かなかった。近代化を急ぐ国家の方針や、欧米諸国からの強い視線、さらに国内の知識人による批判を受け、1882年(明治15年)の旧刑法施行に伴い戸籍上の優遇規定は改定された。そして1898年(明治31年)に施行された旧明治民法により、妾の法的地位は完全に消失することとなった。
かつて太政官の布告によって保障されていた親族としての権利は失われ、法律上は一夫一妻の原則が明確に確立された。しかし、長年培われた社会的な慣習が即座に消滅することはなく、法制度の外側に押し出された結果として、かつての公的な存在は次第に陰の「愛人」へとその変容を余儀なくされていったのである。