両者の決定的な違いを生み出している根源は、法律上の許可区分にある。キャバクラは「風俗営業(風営法第1号許可)」として警察の許可を得て営業しており、深夜0時までの営業しか認められない代わりに、1対1の「接待」が法的に許可されている。
一方、大半の店舗は「深夜酒類提供飲食店」として届出を出して営業している。これにより午前0時以降の深夜・早朝営業が可能となるが、その代償として「特定客への接客(接待)」は一切禁じられている。基本はあくまでカウンター越しのアテンダントであり、隣に座ってのお酌や身体的接触、店内での過度な1対1サービスは違法行為にあたるのだ。
近年、警察庁は深夜酒類提供飲食店でありながら実質的に接待を行っている店舗への摘発を急ピッチで強めている。無許可営業とみなされれば営業停止や刑事罰の対象となるため、客側も法的な逸脱がないかを注視する必要がある。