接骨院や整骨院を訪れる際、最も大きな注意点となるのが健康保険の適用範囲だ。近年の医療費適正化の波を受け、審査基準はこれまでになく厳格化されている。
健康保険が適用されるのは「発症の瞬字や原因が明確な急性の外傷」に限られる。例えば、階段を踏み外して足をくじいた(捻挫)、荷物を持ち上げた瞬間に腰を痛めた(ギックリ腰)、転倒して肩を打ち付けた(打撲)といったケースだ。これらは負傷原因と日付がはっきりしているため、受領委任制度を通じて保険診療を受けることができる。
反対に、日常的なデスクワークによる慢性の肩こり、加齢に伴う単なる腰痛、特に思い当たる理由のない筋肉疲労などは、一切保険の対象外となる。これらを保険適用の理由として偽って申請することは不正請求にあたり、患者側も確認の連絡(保険者からの照会文書)等で厳しいチェックを受けることになる。