この制度の最も恐ろしい点は、「申請した月の1日に遡ってしか効力が発生しない」という点だ。例えば、8月15日に入所し、申請を9月1日に行ってしまった場合、8月分の減免は一切受けられない。数万円の損失が確定する瞬間だ。施設入所が決まったら、あるいはショートステイを利用する段階で、速やかに役所の窓口へ走るべきだ。
また、認定証の有効期限は毎年7月31日までとなっている。毎年6月から7月にかけて更新手続きの案内が届くが、これを放置すると8月以降は通常料金に戻ってしまう。高齢の親が一人暮らしの場合、郵便物を見落とすリスクが非常に高いため、離れて暮らす家族がサポートする必要がある。