歩道通行が例外的に認められている道路であっても、歩道はあくまで「歩行者最優先」の空間だ。前を歩く歩行者が邪魔だからと警音器(ベル)を鳴らして進路を開けさせる行為は、道路交通法第54条(警音器の使用制限)違反にあたり、2万円以下の罰金または科料が科される可能性がある。
警音器は「左右の見通しのきかない交差点」など、道路標識で指定された場所や危険を防止するためやむを得ない場合を除き、鳴らしてはならない。歩道上で歩行者を追い越す際は、以下のルールを遵守することが義務付けられている。
歩道上では「車道寄りの部分を徐行」することが基本であり、歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は「一時停止」しなければならない。人を追い抜く際には、接触の危険がない安全な側方間隔(概ね1.5m以上)を保つか、それが不可能な場合は自転車から降りて押し歩くのが法律上の正しい対処法だ。