多くの人が混同しているのが「車線(レーン)」と「車両通行帯」の違いです。結論から言えば、公安委員会が意思決定し、正式な道路標識や道路標示によって指定されたものだけが「車両通行帯」と呼ばれます。
例えば、片側1車線の道路に引かれたセンターラインは、単に車線を区切っているだけであり、法的な車両通行帯ではありません。一方で、片側2車線以上の道路で、それぞれのレーンが白の破線や実線で区切られている場合、それらは個別の通行帯となります。この区別を理解していないと、自分が今、どのような法的義務を負って走っているのかを見失うことになります。