近年、金融・不動産業界においては、経営者個人保証に過度に依存しない融資慣行(経営者保証ガイドラインの活用)や、賃貸借契約における保証会社の利用が急速に広がっている。主債務者個人の信用力や事業の将来性を正しく評価する方向へとシフトしつつあるのは確かだ。
一方で、過去の紛争を網羅する裁判所判例検索システムを検証すると、安易な署名押印に端を発する訴訟が今なお頻発している。裁判所は「契約内容をよく知らなかった」という主張を厳格に退ける傾向があり、一度署名捺印した以上、連帯保証人としての過酷な義務から逃れることはきわめて困難である。