専用通行帯の設置現場で頻発しているのが、ルール誤認によるトラブルです。報道各社の定点観測取材や警察の取り締まりデータでも、以下の3つの違反が際立っています。
1. 専用通行帯の「逆走」による正面衝突リスク
自転車専用通行帯は、道路の左側に設けられた車線です。向かい側の目的地へ行くのが面倒だからと右側の専用帯を逆走する行為は、道路交通法第17条第4項(通行区分違反)に該当します。正面衝突事故の相対速度は時速30〜40kmを超え、頭部外傷などの致命傷に直結します。
2. 原付(50ccスクーター等)の走行禁止
「二輪車だから走っても良い」と勘違いされやすい原動機付自転車ですが、普通自転車専用通行帯を通行することはできません。原付は一般の車両通行帯を通行しなければならず、専用帯を走行し続けると通行区分違反となります。
3. 自動車の駐停車と駐車違反の成立
荷物の積み下ろしや人の乗り降りで専用通行帯を塞ぐ行為は極めて危険です。道路標示や標識で駐停車禁止とされている区間はもちろん、専用レーン内での停車は後続の自転車を車道中央へ押し出す原因となります。悪質な駐停車に対しては、警察および駐車監視員による放置車両確認標章(黄色いステッカー)の取り付け対象となります。