食品を扱う事業を行う際、混同しやすいのが「営業届出」と「営業許可」の違いです。この2つの手続きには、法的拘束力と求められる衛生水準において決定的な隔たりが存在します。
「営業届出」は、保健所に事業概要を書類で知らせる形式的な手続きであり、施設設備の厳格な現地検査は伴いません。一方で「営業許可」は、食品衛生法で定められた厳格な基準を満たしているかを保健所の食品衛生監視員が現地で実地検査し、基準適合が確認されて初めて営業が認められる制度です。
もし許可を得ずに漬物を製造・販売した場合、「漬物販売の無許可リスクと罰則」は極めて深刻です。食品衛生法第54条違反となり、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は最高1億円の罰金)」という極めて重い刑事罰の対象となります。
刑事責任にとどまらず、行政処分による販売停止命令や回収命令、ネットオークション・フリマアプリでのアカウント永久停止、道の駅や直売所からの出荷契約解除など、事業的・社会的な信用は完全に失墜します。