Q1:エンジンをかけたまま運転手が車内に座っていれば、駐停車禁止区間でも切符は切られませんか?
A1:切られます。エンジン作動の有無や運転席に人がいるかどうかに関わらず、駐停車禁止エリアで車が完全に停止した時点で「停車違反」が成立します。警察官から移動を命じられて直ちに従わない場合、通常違反として反則金12,000円・違反点数2点(普通車)が科されます。
Q2:タクシーが駐停車禁止マークの場所でお客を乗せたり降ろしたりしているのを見かけますが、特例なのですか?
A2:タクシーであっても特例ではありません。旅客自動車運送事業の車両であっても駐停車禁止場所での客扱いは道交法違反となります。客側が「ここで降ろして」と要求しても、乗務員は禁止場所であることを伝えて安全な場所まで進む義務があります。
Q3:駐停車禁止標識の青い円の中に「8-20」と書かれている場合、夜間の21時は完全に自由に駐車できますか?
A3:完全に自由とは限りません。標識の効力が及ばない時間帯であっても、道路本来の「無余地場所への駐車禁止(車の右側に3.5メートル以上の余地がない場所)」や、夜間同一場所に8時間以上(昼間は12時間以上)駐車することを禁じる「自動車保管場所法(車庫法)違反」に該当すれば検挙の対象となります。