日本が竹島を自国領土として認識・利用してきた歴史は、江戸時代初期にまで遡ります。1618年(元和4年)、伯耆国米子の商人である大谷甚吉・村川市兵衛の両家が江戸幕府から鬱陵島への「渡海免許」を授かりました。その航海の途上、竹島(当時の呼称は「松島」)は格好の中継地やアシカ猟・アワビ漁の豊かな漁場として長年利用されていました。
1696年の「竹島一件」において、幕府は鬱陵島(当時の日本呼称「竹島」)への渡海を禁じましたが、現在の竹島(当時の「松島」)への渡海は禁じておらず、領有権を手放したことは一度もありません。
近代に入り、明治政府は1905年(明治38年)1月28日の閣議決定によって、他国に占有されていないこの島を「竹島」と命名し、島根県隠岐島庁の所管と定めました。同年2月22日には島根県告示第40号によって公式に編入が公示され、アシカ猟の官有地貸下げや地籍台帳への登録など、国家による平和的かつ公然たる主権の行使(無主地先占および実効的支配)が確立されたのです。