道路交通法における両者の定義は明快だ。核心は「進路を変えたかどうか」にある。
「追い越し」とは、車が前走車に追いついた際、進路を変えてその車の側方を通過し、再びその車の前方に出る一連の行為を指す。車線をまたぐ動き、あるいは同一車線内であってもステアリングを切って相手の前に回り込む挙動がこれに該当する。
対して「追い抜き」は、車線変更を伴わずにそのまま進行し、結果として並走する前走車の側方を通り過ぎて前方へ出る行為だ。法律上、「追い抜き」という単語そのものが条文に独立して定義されているわけではないが、進行方向のラインを変えずに速い速度で前に出る挙動として明確に区別されている。