突然、巨額の債務返済を迫られた際、法的防衛の砦となるのが「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」である。普通の保証人にはこの両方の権利が認められている。債権者がいきなり保証人のもとへ取り立てに来た場合、保証人は「まず主債務者に請求してください」と突っぱねることができる。これが催告の抗弁権だ。
さらに強力なのが検索の抗弁権である。主債務者に返済能力や差し押さえ可能な財産(不動産や預金など)がある場合、保証人は「主債務者の財産に先に強制執行してください」と支払いを拒否できる。だが、連帯保証人にはこの二つの権利が一切存在しない。主債務者が返済を拒否したり姿をくらませたりした瞬間、債権者は主債務者の財産調査を飛ばして直接連帯保証人の資産を差し押さえることができる。この決定的な違いを知らずに連帯保証人となった結果、自らも一発で破産に追い込まれる被害が後を絶たない。