株式会社の役員には任期がある。通常は2年、非公開会社であっても最長10年だ。任期が満了するたびに、たとえ同じメンバーが再任される場合であっても、役員変更の登記手続きを行わなければならない。登録免許税や司法書士への報酬など、定期的な出費と手間が発生する。
対照的に、特例有限会社の取締役には任期の制限がない。一度就任すれば、本人が辞任するか死亡するまで、あるいは解任されない限り、半永久的にその地位にとどまることができる。登記手続きの失念による過料(罰金)のリスクからも解放されるため、長期的な視点での安定した経営体制を築きやすい。