障害年金2級で支給される金額は、初診日に加入していた公的年金制度が「国民年金」か「厚生年金」かによって天と地ほどの差が生じます。自営業者やフリーランス、専業主婦、学生などが該当する国民年金加入者は障害基礎年金2級となり、会社員や公務員として厚生年金加入中に初診日がある場合は障害厚生年金2級が支給されます。
2026年度(令和8年度)の年金支給水準において、障害基礎年金2級の基本額は年額約83万円(月額約6万9,000円)を基準に推移しています。これに加え、高校生年代までの子どもがいる受給者には「子の加算」が上乗せされます。一方で障害厚生年金2級は、この基礎年金の満額に加えて、過去の標準報酬月額と厚生年金加入期間に基づいて計算される「報酬比例部分」が上乗せされる二階建て構造です。
支援団体の相談実績や社会保険労務士への取材によると、障害厚生年金2級を受給できた場合、月額15万円超(年額200万円程度)に達する受給者がボリュームゾーンを占めています。同じ重症度であっても、初診日に国民年金だったか厚生年金だったかという一点のみで、年間の支給額が100万円以上開く構造的な不条理が存在します。