「月末締め翌月末払い」における支払日(入金日)は、対象となる稼働月の最終日に実績を締め切り、その翌月の最終日に銀行口座へ振り込まれる契約を指す。例えば、4月1日から4月30日までに働いた給与、あるいは納品した案件の報酬は、翌月である5月31日に入金されるのが基本だ。
ここで多くの人が混乱に直面するのが、月末締め翌月末払いで土日祝日の振込日がいつになるのかという問題である。銀行などの金融機関が休業となる週末や祝日に期日が重なった場合、入金日は主に以下の2つのパターンのいずれかで処理される。
第一に、支払期日を「直前の営業日」に動かす前倒しだ。給与支払いにおいては生活基盤を保護する観点から、全国の企業の約75%以上がこの前倒し方式を採用している。仮に翌月末日である5月31日が日曜日だった場合、直前の平日である5月29日(金曜日)の午前中に口座へ着金する。
第二に、支払期日を「直後の営業日」へと先送りする繰り下げである。企業間(BtoB)の請求書取引や、一部の小規模事業者・アルバイト契約などでは、民法第142条(休日による期間の満了)の規定を援用し、翌月初営業日である6月1日(月曜日)に支払われるケースが少なくない。
自身がどちらの適用を受けるかは、労働者であれば就業規則や雇用契約書の「賃金規程」、個人事業主やフリーランスであれば業務委託契約書の「支払期日条項」に明確に記されている。契約書に「支払日が休日に当たる時はその前営業日とする」とあれば前倒し、「その翌営業日とする」とあれば繰り下げとなるため、事前の文面確認を怠ってはならない。