2015年12月、横浜地方裁判所で開かれた判決公判において、裁判所は高島元校長に対して懲役2年・執行猶予4年(求刑:懲役2年)を言い渡しました。
1万人を超える被害規模や長年にわたる悪質性に対し、実刑を免れたこの判決内容には当時、ネットの反応を中心に激しい批判と怒りの声が殺到しました。「なぜ刑務所に入らないのか」「あまりに軽すぎる」という世論の反発が巻き起こった背景には、当時の日本の法制度における限界がありました。
起訴対象となったのは、日本国内で確認された特定の児童ポルノ写真の所持や製造容疑であり、海外での個々の買春行為すべてを日本の裁判で直接裁くには国外犯規定の壁や証拠収集の難しさがあったためです。裁判所は「反省の態度を示していること」「社会的制裁をすでに受けていること」「退職金の全額返還などの処分が下されていること」などを考慮し、執行猶予付き判決を下しました。