育休中に2人目を妊娠したら?給付金切り替えと手当満額受給法に関する疑問を丁寧にまとめました。最新データをチェックしましょう。

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第1子の「育児休業給付金」から第2子の「出産手当金」へ移行する際、最も留意すべきは支給終了日と開始日の接点である。育児休業給付金の支給は、第2子の産前休業開始日の前日をもって終了する。そして産前休業開始日からは、加入している健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)から出産手当金が支給される流れだ。

また、分娩費用を補助する「出産育児一時金」についても、第1子の時と同様に支給対象となる。手続きは事業主を経由してハローワークや健康保険組合へ提出するのが一般的だ。ハローワーク側では雇用保険法に則って第1子の受給期間終了処理を行い、同時に健保側が出産手当金の支給決定を行う。ここで提出書類の時期がずれると、手当の振り込みに数ヶ月の遅延が生じる恐れがあるため、迅速な書面整備が欠かせない。