刑事手続き上、被疑者死亡のまま手続が進められる見通しであり、捜査一課による一連の捜査が完了次第、案件は宇都宮地方検察庁へと書類送検されることになる。容疑者が死亡している場合、公訴が提起されることはないが、事件の法的決着をつけるためには緻密な事実認定が欠かせない。
検察側も、警察から提出された膨大な捜査資料と司法解剖の鑑定書を照合し、事件の動機や経緯に矛盾がないかを最終確認する。被害者の尊厳を守り、残された遺族や地域社会に明確な経緯を示すためにも、妥協のない手続きが求められている。
刑事手続き上、被疑者死亡のまま手続が進められる見通しであり、捜査一課による一連の捜査が完了次第、案件は宇都宮地方検察庁へと書類送検されることになる。容疑者が死亡している場合、公訴が提起されることはないが、事件の法的決着をつけるためには緻密な事実認定が欠かせない。
検察側も、警察から提出された膨大な捜査資料と司法解剖の鑑定書を照合し、事件の動機や経緯に矛盾がないかを最終確認する。被害者の尊厳を守り、残された遺族や地域社会に明確な経緯を示すためにも、妥協のない手続きが求められている。