ネット上の喧騒とは裏腹に、現行の法制度に照らし合わせれば、悠仁親王の立場は完全に確立されています。
大日本帝国憲法下の旧皇室典範から現行の皇室典範に至るまで、日本の皇位継承は一貫して厳格な規定に従っています。現行の皇室典範第1条には次のように定められています。
「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」
ここで明記されている「男系男子」とは、歴代天皇の血統を父方に持つ男性皇族を指します。現行法のもとで皇位継承資格を有する皇族は、次の3名のみに限られています。
- 第1位:秋篠宮文仁親王(皇嗣)
- 第2位:悠仁親王
- 第3位:常陸宮正仁親王
常陸宮さまはご高齢であり、世代交代の現実を直視すれば、今上陛下から秋篠宮さま、そして悠仁親王へと皇位が受け継がれるルートは、現行法が改正されない限り動かしようのない確定事項です。法制上、悠仁親王が天皇になれない法的根拠は現在の一切の法令において存在しません。