具体的な補償の境界線を理解する上で欠かせないのが、対人賠償保険と対物賠償保険、そして強制加入である自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の役割分担だ。
相手を死傷させてしまった場合の損害賠償は、まず自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から法定限度額まで支払われる。これを超える莫大な賠償金額については、任意自動車保険の対人賠償保険がカバーする仕組みだ。さらに、相手の建物や車を破壊した際も対物賠償保険から被害者へ直接支払われる。
ただし、これで加害者が「助かった」と胸を撫で下ろせるわけではない。被害者へ保険金が支払われた後、保険会社や関係機関から加害者個人へ巨額の賠償分が請求・回収されるケースや、過失割合に応じた厳しい精算が待ち受けている。被害者の命や財産を守るための制度であって、加害者を金銭的困窮から救うための制度ではないのだ。