法律用語としての民法における意思表示は、単に「自分の考えを相手に伝えること」にとどまりません。法学的には「一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表明する行為」と定義されます。これを噛み砕いて意思表示わかりやすく解説すると、「自分の財産や権利義務に特定の変化を生じさせたいと考え、それを言葉や書面、行動で示すこと」を指します。
法律実務において、意思表示は以下の3つの階層構造に分解して分析されます。
- 内心的効果意思:「この物件を3,000万円で買いたい」「この商品を500円で譲り受けたい」という、心の中で一定の法的権利・義務の発生を欲する真意。
- 表示意思:心の中にある効果意思を、言葉や書面、署名捺印、または決済ボタンを押すことによって外部に発表しようとする意思。
- 表示行為:契約書への押印、口頭での「買います」という発言、Webフォームでの送信ボタン押下など、客観的に外部へ示された具体的な言動。
このように効果意思と表示意思、そして表示行為が綺麗に一致している状態が、健全な意思表示の標準形です。日常生活における意思表示の具体例としては、コンビニエンスストアでレジに商品を置き店員がバーコードを読み取る行為(売買契約の承諾)、スマートフォンの通信プラン変更をオンラインで確定させる手続き、あるいは就職の内定受託通知などが挙げられます。
民法上、原則として契約は当事者一方の「申込み」と、もう一方の「承諾」という2つの対立する意思表示が合致した瞬間に成立します。これが契約成立の要件の根幹です。特別な書面の作成を法律が義務付けていない限り、口頭の約束(口約束)であっても意思表示が合致すれば立派な法的一契約が成立します。