法的な観点からも、元配偶者との再婚を取り巻く環境は大きく様変わりしている。かつて女性に課されていた再婚禁止期間は法改正によって完全に撤廃され、現在では離婚後いつでも再婚が可能となった。しかし、一度リセットされた戸籍や苗字、財産分与をどう再構築するかという実務的な課題は依然として残る。
同じ相手と再婚する場合、苗字を元に戻す手続きや戸籍の記載方法は非常に独特だ。一度旧姓に戻した後に再び相手の姓を名乗る場合、役所での手続きや銀行口座・身分証明書の名義変更が二重に発生する。行政書士の現場では、婚姻届を提出する前に「夫婦財産契約」を交わし、万が一の再度の破綻リスクや資産管理のルールをあらかじめ明記しておくカップルが増加している。