普段私たちが何気なく利用している店舗だが、法律上の位置づけは明確だ。業界団体である日本チェーンドラッグストア協会によれば、医薬品と日用品を併せて販売するセルフメディケーションの拠点を指す。だが一般の「調剤薬局」との違いに戸惑う消費者も少なくない。
最大の違いは取扱商品と薬剤師の役割にある。調剤薬局が医師の処方箋に基づいた医療用医薬品の調剤を主目的とするのに対し、ドラッグストアは消費者が自らの判断で購入できる一般用医薬品(OTC医薬品)の販売を中心に進化してきた。根拠となるのは薬機法(医薬品医療機器等法)だ。この法律により、販売できる医薬品のリスク分類や、登録販売者・薬剤師の常駐義務が厳格に定められている。近年では調剤併設型店舗が急増し両者の境界は曖昧になりつつあるが、法的なアプローチの起点には明確な相違が存在する。