道路交通法第42条では、標識の有無にかかわらず、すべての車両が徐行しなければならない場所が明確に定められています。
法律で定められている主な徐行義務場所は以下の通りです。
・「徐行」の道路標識が設置されている場所
・左右の見通しが利かない交差点(信号機がある場合や優先道路を通行している場合を除く)
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近および勾配の急な下り坂
・道路標示により指定された区間
特に注意を要するのが「左右の見通しが利かない交差点」です。住宅街の路地など、塀や建物で左右の死角が多い交差点では、標識がなくても徐行義務が発生します。自分が走っている道路が優先道路でない限り、「相手が止まってくれるだろう」と徐行せずに進入した場合、直ちに徐行場所違反に該当します。